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相続トラブルのタネ ⑤ 介護してきたんですけど。。。

 遺言書、生前贈与のほかに、【負担付き死因贈与契約】というものもあります。
 例えば「私が死ぬまで介護を継続してくれたら、100万円あげる」という条件付きの贈与契約です。

遺言書は 遺言者の気持ち一つで なんどでも変更が可能ですが、負担付き死因贈与契約の場合、A子さんの同意がなければ、変更も解除もできません。契約は口頭でも成立しますが、ゆったゆわないで揉めますので、公正証書に残しておいたほうが良いです。

 ちなみにこの契約は贈与税ではなく相続税の対象になります。