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わかりやすい相続④ 遺産の分け方

割合が 各相続順位によって変わります。
第一順位 配偶者 1/2   子 1/2
第二順位 配偶者 2/3    親 1/3
第三順位 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4

 子供が先に亡くなっているような場合は、その子供(亡くなった方から見ると孫)が相続することになります。これを代襲相続といいます。

 原則この順位を無視した相続はできません。
ただ相続人以外に財産を残す方法が4つあります。
① 遺言書を作成し、残したい方を指名する
② 生前中に贈与しておく
③ 生命保険の受取人に指定しておく
④相続人がいったん相続し、生前贈与する。

④の場合は、贈与税が加算されることになります。