ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

2022-08-19から1日間の記事一覧

わかりやすい相続④ 遺産の分け方

割合が 各相続順位によって変わります。第一順位 配偶者 1/2 子 1/2第二順位 配偶者 2/3 親 1/3第三順位 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4 子供が先に亡くなっているような場合は、その子供(亡くなった方から見ると孫)が相続することになります。これを代襲相続と…

わかりやすい相続③ 遺産の分け方 相続人はだれ?

遺産を相続できるのは、民法で定められた「相続権を持つ人」 (相続人と呼びます)だけです。 ここで注意すべきところは親族であればだれでも相続人というわけではないということです。亡くなった方からの親族キョリが近い人から相続順位が決められている そ…

わかりやすい相続② 遺産の分け方 分配割合

遺言書がない場合の遺産の分け方がですが、よく誤解されるのが、「遺産は法定相続分というもので、分ける割合が決まってる」と思っているかたがいらっしゃるということです。 配偶者(妻)は二分の一、こどもは二分の一、もし兄と弟なら四分の一ずつみたいな…