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自筆証書遺言の作成が少し簡単になりました。

 以前は、自筆証書遺言を作るときは、目録もすべて全文を自筆する必要が
ありました。不動産の細かい登記情報や口座番号など いざやってみると
大変な作業です。また書き間違えなどするとその訂正も様式に従って
行なわなければならないので 非常に面倒です。
 このような負担を軽減するために、パソコンで目録を作成したり、通帳や
登記事項証明書のコピーを添付するということが可能になりました。
 この場合、偽造や変造を防止するため、各ページに遺言者の署名と押印
が必要になります。

  これで自筆証書遺言のすべて簡単になったというわけではないですが、
 少しは楽になったとはいえるんじゃないでしょうか。