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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

法定相続人を知ろう!①

亡くなった方⇒被相続人といいます。慣れないと??と一瞬なりますが、
慣れてください(笑)

【配偶者】
  配偶者(法律上の妻または夫)は常に相続人になります。

被相続人の子】
  被相続人の子は、第1順位の相続人となります。子が相続前に死亡している
 場合などは、その子や孫など(被相続人からみると、孫やひ孫)が子に
 変わって相続することができます。

被相続人の父母】
  子がいない場合や、子が全員相続放棄してしまった場合は、第2順位
 である父母が相続人となります。
  すでに父母がともに死亡している場合は、その父母(被相続人から
 みると、祖父母)が相続します。