亡くなった方⇒被相続人といいます。慣れないと??と一瞬なりますが、
慣れてください(笑)
【配偶者】
配偶者(法律上の妻または夫)は常に相続人になります。
【被相続人の子】
被相続人の子は、第1順位の相続人となります。子が相続前に死亡している
場合などは、その子や孫など(被相続人からみると、孫やひ孫)が子に
変わって相続することができます。
【被相続人の父母】
子がいない場合や、子が全員相続放棄してしまった場合は、第2順位
である父母が相続人となります。
すでに父母がともに死亡している場合は、その父母(被相続人から
みると、祖父母)が相続します。