遺産を整理していたら、仏壇の引き出し、押し入れのタンスの奥で遺言を発見!!そんなこともあるかもしれません。
そんな時は、
公正証書遺言以外の場合 自筆証書遺言など
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相続人立会いのもと 家庭裁判所での開封が必要になります
記載方式が有効かどうか 変造 偽造がないかを確認=検認
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遺言執行者の選任(任意)
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相続手続
という流れになります。
★ここでの注意点としては、見つけたからといって勝手に開封してはいけないという点です。「封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならない」と定められています。(民法1004条3項)もし開封してしまうと5万円以下の過料に処せられます(民法1005条)