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財産を相続するとは、どうゆうこと?②

 被相続人(亡くなった方)が遺言を残して死亡した場合には、遺言書に書かれた内容で相続が行われます。また家族の生活保障という面から、相続財産の一定部分は遺言によっても処分できず、家族のために残しておくという制度のことを「遺留分制度」といいます。
 被相続人が遺言を残さず死亡した場合は、法律で定められた相続人(ここ意外とぼんやりとしている方も多いです)が、協議を行い分割を行います。この時に基本となるのは法定相続割合になりますが、各相続人の懐具合、今までの家族関係、残された財産の種類などによって揉めることもあります。