自分の所有する財産は、生前であろうと死後であろうと自由に処分できるというのが私有財産制度の原則といえます。もちろん死んでしまうと、自分でその処分ができませんので遺言という形を使って実現させます。
しかし その財産は自分一人で作り上げたのかというと、そうではなく周りの人、特に家族の力に負うことが大きいわけです。残された家族の生活保障も無視するわけにはいきません。そのために死後の相続の方法を法律で定めておくというのが法定相続の根拠でもあります。
日本の相続制度は、この二つの考え方を調整しつつ構成されています。