ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺産を寄付しますっ!という問題 5 遺留分と寄付

 この寄付というものに、大きくかかわるのが遺留分という問題です。
相続人がだれもいないから、残す人もいないから寄付します、だったらなんの問題もありません。
 そうでない遺言者としては、一部でも全部でも何かしら相続人にたいする遺産を減らしてでも寄付したいと思っています。なかでも全財産を○○財団に寄付するとなった場合、残された遺族は、その財団に対して遺留分侵害額請求をかけます。もっと争う状態になるのは、そもそもその遺言を書かせたのは、だました財団だといった「遺言無効」の訴訟です。こうなってくるとそもそも世のため人のためと思っていた清い寄付が、ドロドロの泥沼状態に変わります。