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遺産を寄付しますっ!という問題 4 

 遺言書は、相続人全員が同意をすれば、その内容を変更することは可能です。しかし 遺言書で、ある団体に寄付するというふうに書いてあれば、その団体の了解がなければ寄付する意思がなかったとすることはできません。まぁ相続人以外の人が受贈者となっていた場合でも、他の相続人の意思だけでそれが無かったことにしてしまえると、そもそも遺言ってなんやねん という話になってしまいますよね。