ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺産を寄付しますっ!という問題 3

遺産の寄付の方法としては、基本は遺言書に記載して実行します。もちろん遺言書を使わず、遺された者たちに遺産を寄付しておいてくれという事はできます。ただ亡くなった後 遺言書が無ければその財産をどう分けようが相続人の自由ですので、実現は難しいように思います。
 遺言書にしっかりと法律にの取った形で記載し、遺言執行者に働いてもらう、これが一番可能性の高い方法です。ただ遺言書があれば絶対というわけではありません。