遺言書を1人で作るためのお話をしていきたいと思います。時間と労力、意思能力さえあればご自身の遺言は、必ず出来ます。間違いないです。
費用を抑え 自分で作るとなると自筆証書遺言となります。お金のかかる公正証書遺言に比べて 自筆証書遺言にはかねてから致命的な欠点が3つあります。
①保管場所 (紛失したり、改ざんされたり、相続人の手元に渡らなかったり・・・)をどうする?か
②検認 自筆証書遺言は検認をしなければなりません。家庭裁判所に申請して、法定相続人すべてに声をかけます。1カ月程度の時間がかかります。
③遺言書が法的に有効かどうかわからない。書式面、内容面。