⑥ペットの引取り手問題
ペットを飼われている方も多いと思いますが、自分亡き後どうするのかこれもなかなか大きな問題です。ペットと同居不可の相続人もいるでしょうし、そのままほっておくわけにもいきません。
ペットについては、遺言で負担付き遺贈をすることもできますし、死後事務委任契約という方法をとることも可能です。残されたペットの押し付け合いにならないようにしましょう。
⑥ペットの引取り手問題
ペットを飼われている方も多いと思いますが、自分亡き後どうするのかこれもなかなか大きな問題です。ペットと同居不可の相続人もいるでしょうし、そのままほっておくわけにもいきません。
ペットについては、遺言で負担付き遺贈をすることもできますし、死後事務委任契約という方法をとることも可能です。残されたペットの押し付け合いにならないようにしましょう。