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相続 争族 あるある 6

⑥ペットの引取り手問題
  ペットを飼われている方も多いと思いますが、自分亡き後どうするのかこれもなかなか大きな問題です。ペットと同居不可の相続人もいるでしょうし、そのままほっておくわけにもいきません。
 ペットについては、遺言で負担付き遺贈をすることもできますし、死後事務委任契約という方法をとることも可能です。残されたペットの押し付け合いにならないようにしましょう。