ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続 争族 あるある 5

⑤自宅以外に財産が無い
 これは逆に不動産という財産があるということです、これも無ければ逆に揉めようにないという事でもあります。(究極の争族回避は、財産0なのかもしれません。)
 このパターンでも、夫婦二人だけの生活で、他に親族が全くいなければそれほど問題にはなりません。一番厄介なパターンは、経済状況のひっ迫した相続人がいたり、遺恨を持った先妻の子供が相続人となっている場合です。遺産分割するための金銭を用意するため、最悪不動産を手放し、住む家が無くなってしまうことがあり得ます。