④息子の配偶者や孫に財産を与えたい。
法定相続人でない特定の人に財産を与えたいそんな要望はあると思います。遺言などでそう指定される方も多いです。ただ法定相続人として、それが納得できるかどうかは微妙です。それが妥当であるというロジックが必要になってきます。特にその配分が法定相続人に残す分よりも多い場合、揉める可能性はグッと上がります。
その特定の人が、全くの他人、さらに愛人だったりした場合、残った人で揉めなさいとでも言ってるようなものです。こういう事態を避けるためにも十分に準備が必要です。
④息子の配偶者や孫に財産を与えたい。
法定相続人でない特定の人に財産を与えたいそんな要望はあると思います。遺言などでそう指定される方も多いです。ただ法定相続人として、それが納得できるかどうかは微妙です。それが妥当であるというロジックが必要になってきます。特にその配分が法定相続人に残す分よりも多い場合、揉める可能性はグッと上がります。
その特定の人が、全くの他人、さらに愛人だったりした場合、残った人で揉めなさいとでも言ってるようなものです。こういう事態を避けるためにも十分に準備が必要です。