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相続について思う事 11

 ただ登記をすることによって第三者対抗要件が備わり、土地の売買などが可能になります。売買するときに必要!という事ですので「自分が済み続けている限りは亡くなった人の名義でもいいか」といった感じで放置され続けた土地が日本ではたくさんあります。
例えば
 おじいさんAの名義の家を三兄弟の長男Bである夫が住み、夫が亡くなったあとはその妻Cが住んでいた。この夫婦には子供など相続人がいなかった。相続登記は行わず名義人はおじいさんA。