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相続問題 先送りは厳禁です。1-2

 相続する遺産の所有権をもっていたのは、当然ながら被相続人(亡くなった方)です。どう処分するのかは本来所有者が決めるべきだと思いますし、その方がもらう側も納得しやすいところもあるかと思います。
 少し昔まで家督相続というものがあり、家父長制によって長男が遺産・人間関係すべてを引き継いでいました。遺産をもらう代わりに、家族・親族の保護・お墓など承継を担うという重責を果たす役割を果たしていました。
 今はその制度も廃止され、兄弟姉妹や配偶者にも平等に遺産相続が行なわれるようになりました。つまり平等の権利が発生するという事になり、権利の主張が争族を生むようになってしまったのです。そのうえで分けにくい、正確な価値が捉えにくい不動産は相続を争族に換える火種となってしまう要素を持っているのです。