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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言書が必要な方は、どなた? 2

遺言作成が必要な方 順にみていきたいと思います。
 ①居住している持家がある。
 相続で揉めるのは、財産の中で不動産がメインである場合といわれています。分割しにくいとかいろいろあるんですが、その中でも切実な問題を発生させるのが、この居住不動産です。
 他に資産がなく、相続人が複数いる場合、最悪のケースでは遺産分割のためその住み慣れた家を立ち退かなくてはならなくなることもあります。遺言書を作り、遺留分が発生したとしても最小限に負担を減らす、また遺言書の中でその被相続人の想いを語り掛け納得してもらうという方法もとることが可能です。
 亡き人の意思に逆らってまで「権利だから金銭をよこせ」なんて、なかなか普通の関係ではいいません。でも遺言がなく、みんな平等の立ち位置で協議を行うとなれば、主張したくもなります。また外野メンバー(相続人である弟の嫁、知り合い)などがそういった主張をすべきだと煽ったりします。