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うちは子供がいないので揉める相手もいないので遺言はいらない説 ①

 この説は、意外と知らない大きな落とし穴があるので要注意です。確かに配偶者には、必ず相続分が発生します。ただしすべてとは限りません。他にほ法定相続人がいないかどうかしっかり確認するべきです。
 遺言を作らないままでいるとその法定相続分そのまま失うことになりかねません。遺言をつくったとしても、遺留分が発生する可能性はあります。 しかし遺言を作っておくことで 金額が半分に抑えられる、またはその遺留分を前提として別に準備をしておくなど対策をとることが可能です。
 その対策として生命保険は遺産分割の対象にならないので、遺留分対策としては大きな意味があります。また生命保険には、500万×法定相続人の数まで、税制上の控除があるところも魅力です。