遺留分のことも考えるとその分は事前に遺言書の内容に加味しておくと揉める要素は低くなります。またその遺留分の金銭を生命保険などで別に準備しておくというのも手です。
実際のところ子供から親へ遺留分侵害額請求を行うという事は少ないと思います。父親から母へという遺言の場合財産は母親へ移りますが、次の相続が発生した時は、子どもたちにいくわけなのでそこまでがめつくなることもないかなというところです。母親の生活維持にも必要なお金ですので心情的にも意義を唱えることは少ないということです。ただそれまでの親子間の関係性によっては全くないとは言い切れませんので、注意は必要です。