ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

パートナー 夫婦での遺言書 1 配偶者に全部

 まず多くあるパターンで、つくっておいた方が良い(法律上も効果が高いもの)ものに、配偶者に自分の全財産を譲るという遺言があります。配偶者は法定相続上は、二分の一の権利がありますが、その割合を高めることができます。遺留分という法律上 法定相続人に認められた最小限の権利がありますので、請求された場合は支払うことになりますが、本来の法定相続分からは、半分になりますので、非常に有効です。亡くなられた方の相続人が、配偶者とその兄弟姉妹だけだった場合は、兄弟姉妹には遺留分がありませんのですべての財産を配偶者に譲ることも可能です。