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遺産を寄付しますっ!という問題 6 

 「家族が揉めるくらいなら寄付します」という方が実際にいますが、寄付先に訴訟を起こすことも可能ですので、相続トラブルを避ける対策にはならないといえます。
 ただ相続人が兄弟姉妹だけといった場合は、遺留分がないので非常に有効な手段となりますし、お好きな団体にどれだけ寄付しても迷惑はかかりません。いずれにしても遺言書で寄付する場合には、しっかり家族会議をひらいて理解を得ておくという必要があります。