2023-11-20から1日間の記事一覧
財産の渡し方、配分はもちろん遺言者の自由です。好きなように誰にあげるのもOKです。ただしたとえ遺言に法的効力があるとしても、遺留分というのは無視できません。遺留分の説明は、他でも繰り返し行っていますので割愛しますが、簡単にゆうと法定相続人(…
では早速。費用をかけずに簡単にという事ですので、自筆証書遺言をベースにご説明します。一行目 遺言書 と書きます。二行目 遺言者 ○○は、次の通り遺言する。 と書きます。 あとは、何を誰にということを書いていきますが、ここで気を付けないといけないこ…
◎自分のメインとなる財産を調べてみる(現状あるものだけ。)預金、不動産、株など ほかは残り一切の表現でもいいです。 もし細かく分け与える必要がなければ、全ての財産でもよいです。 ◎相続人となるであろう人を調べる。これも大事です。相続させるのは特…