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やさしい遺言書 9 書いてみる

  財産の渡し方、配分はもちろん遺言者の自由です。好きなように誰にあげるのもOKです。ただしたとえ遺言に法的効力があるとしても、遺留分というのは無視できません。遺留分の説明は、他でも繰り返し行っていますので割愛しますが、簡単にゆうと法定相続人(亡くなった方の兄弟姉妹を除く)が最低限もらえる割合があるという事です。
 遺留分を越えた分を相続させた場合は、そのもらった人が、その法定相続人から遺留分侵害額請求という金銭請求を受ける場合があります。もし財産が不動産だけの場合、高額の遺留分侵害額請求を受ける場合もありますので、遺言者は注意する必要があります。