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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

やさしい遺言書 7 書いてみる

◎自分のメインとなる財産を調べてみる(現状あるものだけ。)預金、不動産、株など ほかは残り一切の表現でもいいです。
 もし細かく分け与える必要がなければ、全ての財産でもよいです。

◎相続人となるであろう人を調べる。これも大事です。相続させるのは特定の人であっても、法定相続人には遺留分という最低もらえる権利が発生する場合がありますので、あらかじめもし自分がなくなったらという前提で調べておきましょう。