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相続に大きく関わる遺留分について 3

 遺留分は、ざっくりゆうと相続人全体で全財産の二分の一にあたります。ただし相続人が直系尊属のみの場合は三分の一です。兄弟姉妹には遺留分がありません。同じ法定相続人にといっても違いがあるわけです。少なくとも妻と子供には必ず遺留分があると考えていてよいでしょう。
 前妻の子ども、養子、認知した子供にも遺留分はあります。相続の際に見落とさないように注意しましょう。