2024-12-05 任意後見後の死後事務について 考えてみる 9 死後事務委任 ランキング投票ボタン 良かったらぽちっとお願いします 遺言・終活・エンディングノートランキング 【家賃、入院費、施設利用料の支払】 本人が死亡した時点での家賃、入院費、施設利用料などを本人から預かっていた現金から支払います。相続財産である預貯金からは引き出すことは出来ませんのでご注意ください。後日その領収書は相続人に開示する必要も出てきますのでしっかり保管しておきます。 なお この支払い行為が相続人の単純承認とみなされるかどうかはまだ判例がありませんので、グレーゾーンではあります。相続放棄する必要があるような案件では慎重な対応が必要です。