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生命保険と相続 3 遺留分対策

 相続財産とは別に受け取れるというメリットを生かして、遺留分対策に利用される場合も有ります。
 遺留分というのは法定相続人にみとめられた最低限受け取れる遺産の権利です。法定相続人の中では兄弟姉妹には認められていません。
父・母・兄弟二人の家族で、母はすでに死亡。父親としては兄に全財産を譲りたいのでそのような遺言書を作ったとします。
 しかし弟には遺留分がありますので、たとえこのような遺言書が残っていたとしても本来自分が法定相続分として2分一の半分は遺留分として権利を持ちます。