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遺言書に書けるのはコレ  6

⑥相続分の指定
 特定の相続人について法定相続分と異なった取得割合を指定すること。
  長男に8割、次男と三男には1割ずつ相続させる。といった指定の仕方の遺言書です。ここで加味しないといけないことは遺留分の存在です。どれだけ偏った指定をしても法定相続分の半分は遺留分として保証されますので、請求があれば支払う必要があります。
 皆さんが遺言書と言えばイメージするのがこの⑥だと思います。