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遺言書を作成しておいたほうが良いケース⑤


『内縁の妻、息子の嫁、孫など法定相続人以外に財産を与えたい』

 特定の方に、財産を残した場合は、遺言書でしっかり書き残しましょう。ただその割合があまりに大きかったり、一切全部となると法定相続人の遺留分というものがありますので、遺言書作成段階では十分注意してください。