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相続用語 解説⑴ 遺留分①

 遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。かたく言うとこうなります。遺言なんかで 全部愛人へ遺産を渡すなんて血も涙もない記載があったとしても、そのうちの何割かは取り戻せる金額のことです。奥さんである配偶者に全部なんてハートフルなことも多いかと思います。

 そこで請求の方法ですが、
 相手方に内容証明郵便でこの金額を慰留分として支払いなさいというか、民事裁判にもっていくか?ですね。裁判所で傍聴するとたまに見かけます。

遺留分の権利があるのは「配偶者、子、直系尊属(親等)」になります。つまり法定相続人である兄弟姉妹には遺留分がありません。ここは注意です。兄弟姉妹が慰留分をくれと言ってきても”なにいっちゃてるの”と跳ね返してOKです。