◎遺言書の内容について"もめる"ポイントは、
1、遺産分割の割合が極端に多い、少ない
法定相続分より少ない場合、慰留分侵害額を多くもらっている人に
請求することができます。
2、書いている内容より遺産が少ない
遺言作成後 亡くなった方が生活費などで使用されていたなどはあると
思いますが、不自然なほど減っている場合、他の相続人による財産隠し、
使い込みの可能性があるので注意です。
3、生前に聞いていた内容と違う
4、書いていない遺産がでてきた
こういったことを回避するためには、遺言書に付言をつけ、遺言の内容理解を
求めたり、遺産に大きな変化が行った場合は新しく遺言書を作り直すなど
対応が必要です。