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相続で遺産分割 うちだけはもめない?④

  ◎遺言書の内容について"もめる"ポイントは、
    1、遺産分割の割合が極端に多い、少ない
       法定相続分より少ない場合、慰留分侵害額を多くもらっている人に
       請求することができます。
    2、書いている内容より遺産が少ない
      遺言作成後 亡くなった方が生活費などで使用されていたなどはあると
      思いますが、不自然なほど減っている場合、他の相続人による財産隠し、
      使い込みの可能性があるので注意です。
    3、生前に聞いていた内容と違う
    4、書いていない遺産がでてきた
  
   こういったことを回避するためには、遺言書に付言をつけ、遺言の内容理解を
   求めたり、遺産に大きな変化が行った場合は新しく遺言書を作り直すなど
   対応が必要です。