◎介護・同居家族への配慮
同居し介護をされていたご家族はいろいろ大変なことが多いです。
相続人が亡くなった方に特別に貢献していたという場合は、寄与分と
いうものが認められますが、それは介護費用を負担していたり、
介護を行なうために会社を退職していたりと特別な場合に限定されます。
なかなか介護をしていたというだけでは、法的に寄与分を認めることは
難しいようです。
また平成31年の法改正で相続人でない親族も”特別寄与料”として請求できる
ことにはなっています。イメージは介護をしていた長男のお嫁さんです。
もし公的な介護サービスを受けていたらこれぐらいかかっていた、それを
お嫁さんの頑張りでその料金の支払を回避できたといったある程度具体的な
指標が必要です。(法的な訴えをする場合は)
寄与分 特別寄与料ともに労働としては法的に相続分に加味されないため、
遺産分割協議において”苦労を労う思いやり”を忘れないようにする必要が
あります。