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遺産分割協議をさけるための遺言 ②

 前提として、また気にされている方もいるかもしれませんが、たとえ遺言書があっても、法定相続人全員の合意があれば、遺言内容にとらわれず遺産分割協議をすることが出来ます。ただ現実問題として 遺言内容で有利不利、また亡くなった方の意思を無視してその方の遺産分配をおこなうということを相続人が一致団結することは難しいと思われます。
 ⑴相続人間の仲が悪い場合。
 これは子供どうし、母親と子でもありうる話です。お金の分配前に、まずまともな話し合いができないケースがあります。葬儀に呼ばない、葬儀に出てこない、葬儀でも目も合わせない、そんな親族も存在するのです。このような状況で遺産分割協議という家族会議を行うというのは大変なストレスのかかる作業になります。これがもつれて裁判所での調停審判 2年3年となってしまえば弁護士費用、かかる時間も合わせてゾッとする話になってきます。