「遺産分割協議を経ずに財産の分配が可能になる」
遺産相続では、基本的に相続人全員が遺産相続に関して遺産分割協議を行う。その中で相続人全員の合意を経て実際の配分が行われる。
この全員というのがポイントで、
◎所在不明の相続人がいる◎海外に住む相続人がいる◎ゴネそうな相続人がいるといった場合 手続きがストップしたり進行が遅くなったり、また争いに発展してしまったりと困ったことになってしまいます。「仕事もあって忙しいのに・・・」「今まで特にもめごともなかったのに、親戚同士口もいがみあうようになった」嫌ですよね。
しかし有効な遺言がある場合は、遺産分割協議もせずに、その内容に従って相続の手続きができます。また遺言書で遺言執行人が定められていれば、その人が名義変更、分配といった煩わしいこと一切を行ってくれ、すべての手続きがスムースに行きます。