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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

そもそもなぜ遺言なんて書くの?①

 今回はまず遺言を残すメリットって何 というところです。大きくは二つあります。「自分の希望通りに財産を相続人に引き渡せる」まずこれですね。自分の望み通りに財産を相続させたい場合、その財産と配分などを遺言書に明確に書き記し、生前の相続対策として遺言書を残しておけば、たいていは自分の意思通りの相続を実現させることができる。財産が多いひとも少ないひとも、それを残すにいたる歴史があったはずです。その歴史に関わった人、お世話になった人に託したい、逆に関係のなかった人や関係の良くない人には残したくないですよね。それも人情です。

例)
「長年連れ添った配偶者に、財産の全部を相続させたい」
「推定相続人ではないが、大変お世話になった人がいるのでその人に遺産を渡したい」
「長男の◎◎には、他の相続人よりも多めに遺産を残したい」
などなど ひとそれぞれに理由や思いはちがうというところですね。

ただ推定相続人(法律上遺産をもらう権利のある人)には、遺留分というのがあるのでそこは注意です。遺留分については別に説明しています。