その割合は、法定相続分の以下割合となります。
(1)配偶者のみが相続人の場合 2分の1
(2)子のみが相続人の場合 2分の1
(3)直系尊属のみが相続人の場合 3分の1
(4)兄弟姉妹のみが相続人の場合 遺留分なし
(5)配偶者と子が相続人の場合 配偶者が4分の1、子が4分の1
(6)配偶者と父母が相続人の場合 配偶者が3分の1、父母が6分の1
(7)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし
ざっくりゆうと 法定相続分の二分の一が慰留分、相続人が父母(または祖父母)のみの場合だけ三分の一になります。