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相続用語 解説⑴ 遺留分②

その割合は、法定相続分の以下割合となります。

(1)配偶者のみが相続人の場合 2分の1  
(2)子のみが相続人の場合 2分の1  
(3)直系尊属のみが相続人の場合 3分の1  
(4)兄弟姉妹のみが相続人の場合 遺留分なし  
(5)配偶者と子が相続人の場合 配偶者が4分の1、子が4分の1  
(6)配偶者と父母が相続人の場合 配偶者が3分の1、父母が6分の1  
(7)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし

ざっくりゆうと 法定相続分の二分の一が慰留分、相続人が父母(または祖父母)のみの場合だけ三分の一になります。