2022-06-14から1日間の記事一覧
ANAマイレージクラブ、JALマイレージバンクのマイルは法定相続人であれば相続が可能です。また遺言書(法的に有効なものに限る)で法定相続人でない人にマイルを承継させることもできます。ただANAの場合は、会員が死亡後6カ月以内に手続きをしないとマイル…
お亡くなりになられたとき、誰が相続人になるのか? 普段あまり考えることないですよね。お葬式に集まった全員が対象?とまぁそんなわけもなく、民法で遺産を引き継ぐ人の範囲や順番、引き継ぐ割合(相続分)などのルールは決まっています。遺言があればそち…
「遺留分」とは、残された法定相続人に保証された最低限の遺産取得分になります。ですのでたとえ遺言で全額 特定の人にあげるとなっても自分の権利を主張できるというわけです(民法1042条1項)。ただし第三順位の相続人である兄弟姉妹には、その遺留分はあ…
三種類の遺言形式を見てきましたが、やはり大事なのは形式不備を避け、確実に保管し、実行されることが大切なのだと思います。また遺言の内容についても、争いを避ける方策をちりばめるというテクニックを駆使することも必要だと思います。遺留分や相続税に…
ただデメリットも多く、自分だけで作るため①無効になりやすい。②保管は自分でしないといけないため 紛失 隠匿 発見されない可能性がある。③検認必要 ④手間 費用 証人2人が必要。など自筆と公正証書のデメリットを合わせもつ感があります。
ほとんど実務で使われることがないので、説明も必要ないかもしれませんが。内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書です。遺言の内容は公開せず、遺言書があるという事実だけを確実にするのが目的です。ゆえに内容を第三者にも知ら…
いいことずくめの公正証書遺言ですが、デメリットは、①費用 ②手間 ⓷証人が二人必要。といった点が挙げられます。費用は公証人に支払う手数料が 残す相続金額によってかかってきます。そこそこかかります。いくらやねんってとこやと思いますが、そこそこです…
遺言の王道といえば公正証書遺言 自筆証書の欠点を補っている部分が大きいです。①公証人が関与するため無効になりにくい②公証役場で原本を保管してくれるので、紛失・隠蔽などのリスクがない③発見しやすい(遺言検索サービスを利用)④検認不要⑤署名だけなの…
そこで自筆証書遺言でのデメリットですが、①無効になる可能性がある。②隠蔽・破棄・変造される、または紛失の可能性がある。③発見されない可能性がある。④検認の必要がある。といったところです。①の向こうに関しては曖昧な文言をつかったり、正確に書式に従…
メリットを大きく分けると①手軽に作成できる②費用がかからない といったところかなと思います。また最近の新しい試みで、法務局で預かってもらえる(遺言書保管制度)という制度が運用されています。これは今まで自筆証書遺言にとって大きなデメリットが一部…