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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言書に書けるのはコレ  7

⑦遺産分割方法の指定
 遺言者が望むような分割方法を指定する方法を指定できます。全てお金に換えて分けてほしいとか、この家と土地は妻に、株は長男にといった感じです。先祖伝来の土地といった場合、売って欲しくない長男についでほしいという希望も出てきたりします。