2023-07-05から1日間の記事一覧
遺産ではありません。仏壇、位牌、お墓などは祭祀財産という先祖を祭るための特別な財産となります。遺産分割の対象とならないため祭祀主宰者となったひとが承継します。祭祀承継者としては、 ①亡くなった方から、遺言、口頭などで指定された人 ②地域の慣習…
最後になりますが、こういった相続関係が複雑になりそうと思ったときは遺言書を必ず作っておきましょう。連絡がつかない相続人がいたとしても、法的に有効な遺言書があれば、他の相続人の同意なく、遺言書のとおりの遺産分割をすることができ、銀行口座の解…
パターン 4 相続人が亡くなっている可能性が高い場合 生死不明の状態が7年以上経過している場合、災害にあって生存している可能性が低い場合には、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てます。失踪宣告が行われると、その相続人は死亡したものとして扱われるの…