ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

連絡がつかない相続人がいたらどうしますか? 5

パターン 4
   相続人が亡くなっている可能性が高い場合

 生死不明の状態が7年以上経過している場合、災害にあって生存している可能性が低い場合には、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てます。失踪宣告が行われると、その相続人は死亡したものとして扱われるので、遺産分割協議に参加させる必要がなくなります。ただしその失踪者に相続人がいる場合は代襲相続が発生します。