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連絡がつかない相続人がいたらどうしますか? 4

パターン 3
   相続人が行方不明である場合

 現住所に相続人が住んでいない、海外のどこかに住んでいるが場所がわからないといった場合困りますよね。こういったときには、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任をお願いすることになります。
 不在者財産管理人とは、行方不明になっている人の代わりに財産を管理する人のことをいい、相続に利害関係のない親族や士業の人間が選ばれます。原則として不在者財産管理人は、法定相続分の確保を主張します。