相続するはずの子が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、その子の子 つまり孫がいた場合は二番目の相続人に話はいかず、孫が相続します。そのことを代襲相続といいます。孫も亡くなっていればひ孫にいきます。法律上はどこまでも下がっていけます。
同じようにおじいちゃんおばあーちゃんに相続権がうつり、でも亡くなっていた場合は祖祖父、祖祖母にいきます。これも上にどこまでも上がっていくことが法律上は可能です。ただし寿命などを考えるとおのずと限界はあります。
これに対して兄弟姉妹の場合は、甥姪といった一代限りの代襲が認められています。この違いについては注意が必要です。