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遺言・相続で良く出てくる言葉について ⑤

 法定相続人 兄弟姉妹
第一順位、第二順位の相続人がいなければ、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。第三順位です。
 この兄弟姉妹が誰かということを確定するためには、直系尊属の出生から死亡までの戸籍が必要になります。高齢者の方が亡くなった場合、ご兄弟が多く、そのうち誰かが亡くなっていた場合代襲相続が発生していたりと、相続が非常に複雑になったり、トラブルに発展する傾向があります。