【配偶者と子が相続人である場合】
配偶者と子が相続人となる場合、その法定相続分はそれぞれ2分の1となります。子供が複数いる場合は、その2分の1を人数割となります。
例 遺産4000万 子供二人
配偶者(妻) 2000万
長男 1000万
長女 1000万
長男が死亡し、一人子供がいた場合は、その子(孫)に1000万 代襲相続されます。
【配偶者と直系尊属(亡くなった方の両親)が相続人の場合】
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。
【配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合】
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります