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法定相続人を知ろう!②

被相続人の兄弟姉妹】
  子も父母もいない場合(相続放棄をした場合も含みます)は、第3順位
 である兄弟姉妹が相続します。父母の一方のみが同じである兄弟(半血
 兄弟ともゆうらしいです)も相続人となります。ただし相続分は、全血?
 兄弟の半分になります。

  兄弟姉妹が死亡している場合は、その子(被相続人からみると、甥・姪)
 が代襲相続できます。ただし その甥姪が死亡している場合は、その子は
 相続人とはなりません。一代限りとなります。ここが被相続人の子と
 違うところです。