ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

法定相続人を知ろう!③

【養子】

 養子は、縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得します。

したがって養子も相続人となります。

 ここでよく誤解されがちなのが連れ子です。再婚と同時に相続権が発生するわけではありません。連れ子にも遺産相続させたい場合は、養子縁組をする必要があります。

【認知された子】

 認知された子も、他の子と同様、相続人となります。

【胎児】

 胎児も相続人として扱われます。

これは相続の場面においてのみ認められていることで、ただ死産となった場合は、初めから権利の主体でなかったものとなります。