【養子】
養子は、縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得します。
したがって養子も相続人となります。
ここでよく誤解されがちなのが連れ子です。再婚と同時に相続権が発生するわけではありません。連れ子にも遺産相続させたい場合は、養子縁組をする必要があります。
【認知された子】
認知された子も、他の子と同様、相続人となります。
【胎児】
胎児も相続人として扱われます。
これは相続の場面においてのみ認められていることで、ただ死産となった場合は、初めから権利の主体でなかったものとなります。