それでは配偶者控除についてです。これは近所の奥様方にもよく質問されます。
配偶者が相続する場合1億6000万円 または配偶者の法定相続分のいずれか
多いほうまで非課税となります。
非常に大きい控除ですが、以下ポイントがあります。
◎相続税の申告日(10カ月)までに遺産分割が決まっていないと使えない。
◎控除になり相続税が0になったとしても、控除を使いますよという申告
が必要ということです。
相続する配偶者の生活を守るという仕組みですので、控除が手厚く
なっています。
相続する額、相続税が大きくなりそうなときは、節税対策含めて
税理士さんに相談しましょう。またもし事前に予測される場合は
生前にも相続対策を始める必要があるかもしれません。