ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続手続は段取りよく進めていきましょう。5 相続税

相続税については税理士さんの領域ですので一般的なところだけ。
 誰かが無くなったら必ず相続税の申告をしなくてはいけないという事ではありません。ほとんどの方は必要がないといってもいいかもしれません。その理由として、相続税には基礎控除というものがあり、「3000万円+法定相続人の数×600万円」までは無申告でOKとなっているからです。つまり妻、子二人の相続人の場合は、4800万円まで税金がかからないことになります。
 この1線を超えるかどうかで、その後の処理が変わってきますので、明らかに超える方、微妙な方は専門家にご相談いただいた方がよいと思います。不動産をお持ちの方は、相続税評価額が思いのほか高くなってしまい、現金を用意しないといけなくなるという事もありますので。都心部では特に注意です。