法定相続人を知ろうの番外編です。
法定相続人に該当する場合であっても、相続人としての権利が奪われる場合があります。
【相続欠格】
相続人は、被相続人を故意に殺害して刑に処せられたり、遺言書を偽造するなど相続を認めるべきではない場合、被相続人の意思とは関係なく当然に、相続人としての資格を失います。
【相続廃除】
相続欠格に比べれば悪質でない場合であっても、被相続人に対する虐待等の事実があった場合、被相続人の意思を受けて、家庭裁判所の審判により、当該相続人の相続資格がはく奪されます。
相続廃除は、本人が亡くなるまえでもできますし、遺言で書き残すこともできます。