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法定相続人を知ろう④ 番外編

法定相続人を知ろうの番外編です。
 法定相続人に該当する場合であっても、相続人としての権利が奪われる場合があります。

【相続欠格】
 相続人は、被相続人を故意に殺害して刑に処せられたり、遺言書を偽造するなど相続を認めるべきではない場合、被相続人の意思とは関係なく当然に、相続人としての資格を失います。

【相続廃除】
 相続欠格に比べれば悪質でない場合であっても、被相続人に対する虐待等の事実があった場合、被相続人の意思を受けて、家庭裁判所の審判により、当該相続人の相続資格がはく奪されます。

 相続廃除は、本人が亡くなるまえでもできますし、遺言で書き残すこともできます。